意思表示〜虚偽表示、要素の錯誤〜
1.虚偽表示虚偽表示は契約をした当事者間では無効です。
◎考え方
あたりまえの話です。みせかけの契約が有効になってしまったら法律も何も意味がなくなるじゃないか。
しかし…
善意の第三者が現れたら、その善意の第三者には無効であると主張できません。
◎考え方
嘘をついた当事者より何も知らない第三者(善意の第三者)を保護しましょうということです。
★ポイント
虚偽表示は当事者間では無効。
善意の第三者にはその無効を主張できない
2.要素の錯誤
錯誤=勘違い
★ポイント
錯誤したものに重大な過失あり⇒有効
◎考え方
勘違いでも勘違いした人に落ち度があったら、それは無効とは言えないでしょう。
錯誤したものに重大な過失なし⇒無効
勘違いした人に、なにの落ち度もなかった場合、防げなかった勘違いなんだから、無効にしてあげましょう。
※そして、要素の錯誤の場合
善意の第三者に対しても、無効を主張できます。
★ポイント
虚偽表示、要素の錯誤は無効か有効かが問われます。
※取り消しではありません。


