所得税〜軽減税率〜
1.税率優良住宅地の造成等のため土地等を譲渡した場合
所有期間 5年超 税率 2,000万円超→15パーセント
2,000万円以下→10パーセント
居住用財産を譲渡した場合
所有期間 10年超 税率 6,000万円超→15パーセント
6,000万円以下→10パーセント
2.重複適用できるもの
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(5,000万円特別控除)
所得税〜居住用財産譲渡の3,000万円特別控除〜
1.適用される場合居住の用に供している家屋および居住のように供している家屋とともにする敷地(土地)の譲渡
居住に供されなくなった家屋の譲渡で、その譲渡が居住のように供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行われた場合には、適用されます。
2.適用されない場合
配偶者及び直系血族等の特別な関係にあるものや、親族で生計を一にしているものに譲渡しても適用されません。
前年または前々年に、この特別控除の適用を受けている場合は、適用されません。
3.重複適用できるもの
短期譲渡所得・5年以内
長期譲渡所得・5年超
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率・10年超保有
4.重複適用できないもの
優良住宅地の造成の軽減税率
収用交換等の場合の5,000万円控除
所得税〜居住用財産の買換えの特例(特定・相続)〜
1.相続等により取得した居住用財産の買換えの場合における長喜城と取得の課税の特例・譲渡人の父母または祖父母から、相続または遺贈により取得したものであること
・譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであること。
・譲渡人の居住期間が30年以上であること
2.特定の居住用財産の買換えの場合における長期譲渡所得の課税の特例
・譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであること。
・譲渡人の居住期間が10年以上であること
所得税〜住宅ローン減税制度〜
1.控除期間 10年間2.控除率 3,000万円以下のローン残高×1年目〜7年目 1%
3,000万円以下のローン残高×8年目〜10年目 0.5%
(1年目〜7年目 年間限度額30万円、
8年目〜10年目 年間限度額15万円、10年間で最大255万円控除)
3.控除対象上限 平成18年入居の場合は 3,000万円
※ 住宅ローン減税を受けるには、確定申告をする必要があります。
4.適用要件
・家屋の床面積が50平方メートル以上
・床面積の1/2以上が専ら自己の居住の用に供されていること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
・10年以上の割賦償還による融資を受けていること
(ただし、親族などからの借入金は対象にはなりません)
登録免許税Vol.1
1.課税主体登録免許税は国税であり、課税主体は国です。
2.納税義務者
登記等を受ける者が納税義務者となります。
2名以上のときは、連帯して納付する義務があります。
3.課税標準
課税標準となる不動産の価額は、登記時の価額です。
登記時の価額は、当分の間、固定資産課税台帳の登録価格を基にすることになっております。
また、課税標準の金額を計算する場合、その金額が1,000円に達しないときは、その課税標準は1,000円になります。




